2018年03月21日
40年ぶりの相続制度改正について

【2018.3.21】
約40年ぶりに見直しがすすめられている
相続制度改正について、我々の生活に
直接影響しそうな改正案をご案内します。
約40年ぶりに見直しがすすめられている
相続制度改正について、我々の生活に
直接影響しそうな改正案をご案内します。
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まず改正案の一つ目は、遺産分割時に「配偶者居住権」を
まず改正案の一つ目は、遺産分割時に「配偶者居住権」を
新設するというものです。
この改正案の目的は、高齢で残された配偶者が
亡くなるまでは今の住居(自宅)に
住み続けられる権利を確保することです。
自宅の所有権をその配偶者以外
(例えば長男など)が持っていたとしても
自宅を追い出されることなく当然の権利として
住み続けることが可能になります。
新設する居住権は、原則亡くなるまで
行使でき、譲渡や売買はできません。
評価額は、平均余命などを基に算出され配偶者が
高齢であるほど安くなることが想定されます。
例えば、現在の法律では、夫が死亡して
妻と一人息子が家(評価額2000万円)と
現金など他の財産(3000万円)を相続する場合
遺産の取り分は原則2分の1(2500万円)ずつ
になります。
妻が家の所有権を得て相続すると現金などは
500万円しか得られません。
これに対し「配偶者居住権」の評価額は所有権より安くなり
その分他の財産を多く受け取れることになります。
高齢化を受け、配偶者の老後の経済的安定
を確保することが狙いのようです。
この他にも「遺産分割」「遺言」「相続人以外の貢献の考慮」
などでいくつか相続制度が改正されることが予定されて
いますが、また次回にお知らせしたいと思います。
※詳しく知りたい方は、
法務省のHPの「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案」
をご覧ください。
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