2018年08月21日
遺言
法務局における遺言書の保管等に関する法律について

【2018.8.21】
平成30年7月6日、法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成30年法律第73号)
が成立しました(同年7月13日公布)。
平成30年7月6日、法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成30年法律第73号)
が成立しました(同年7月13日公布)。
が成立しました(同年7月13日公布)。
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今回は新たに新設された「法務局における遺言書の保管等に関する法律
(以下「遺言書保管法」といいます。)」についてお話しします。
この法律は「高齢化の進展等の社会経済情勢の変化に鑑み,相続をめぐる紛争を
防止する」という観点から,新たに設けられました。
今までは
「自筆証書遺言に係る遺言書は自宅で保管されることが多い。」
という現状があり、問題点として
・遺言書が紛失・亡失するおそれがある。
・相続人により遺言書の廃棄,隠匿,改ざんが行われるおそれがある。
・これらの問題により相続をめぐる紛争が生じるおそれがある。
などが挙げられていました。
今回新設された法律では、遺言者は自分で作成した
自筆証書遺言の保管の申請を法務局へ行うことになります。
法務局へ申請された遺言書は、遺言書保管官が所定の書類で
本人確認を行った上で法律上の要件を
形式的に満たしているかどうかの確認をします。
(あくまでも形式的な確認なので、遺言されたい内容が複雑な場合
などは専門家にご相談されることをおすすめします。)
問題がなければ、画像データとして記録されることになります。
今まで自筆証書遺言のデメリットであると
いわれてきた遺言書の紛失、改ざん、家庭裁判所での
検認の手続きも不要となります。
今後は公正証書で公証人に作成してもらう公正証書遺言が
いいのか、それとも自分で作成した自筆証書遺言を法務局で
保管した方がいいのか自分で見極めて選択するような
流れになるのかもしれません。。。
実際の運用はまだ少し先で法務局への保管申請等の費用は
まだはっきりとしていませんが、わかり次第こちらの
ブログでもお伝えしたいと思います。
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