2018年10月24日
改正民法
相続法の主な改正点について

【2018.10.17】
平成30年7月6日,民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律
(平成30年法律第72号)が成立しました(同年7月13日公布)。
今回はこの相続法の主な改正点についてお話ししたいと思います。
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民法のうち相続法の分野については、昭和55年以来
実質的に大幅な見直しはされてきませんでした。
しかし、社会の高齢化が更に進展し、相続開始時に
おける配偶者の年齢も相対的に高齢化し保護の必要性が
あることや遺言の利用を促進し、相続をめぐる
紛争を防止する等の観点から、自筆証書遺言の
方式を緩和するなど、多岐にわたる改正項目が
盛り込まれています。
また、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」
についても同時に成立しています。
相続法の主な改正点については次のようになります。
①配偶者の居住権の保護
②遺産分割に関する見直し等
(配偶者保護のための方策、持戻し免除の意思表示の推定規定、仮払い制度等の創設・要件明確化等)
③遺言制度に関する見直し
(自筆証書遺言の方式緩和、その遺言書の保管制度の創設等)
④遺留分制度に関する見直し
(遺留分減殺請求権の効力及び法的性質の見直し、遺留分の算定方法の見直し等)
⑤相続の効力等(権利及び義務の承継等)に関する見直し
⑥相続人以外の者の貢献を効力するための方策
(特別の寄与制度の創設)
この改正点のなかでも、平成31年1月13日より
施行されるのが、
③にある自筆証書遺言の方式緩和について
になります。簡単にまとめると
【現行民法】
・遺言書の全文、日付及び氏名を自署して押印する。
【改正民法】
・自筆証書中の財産目録は、自筆によることを要しない
(パソコンによる記載や、登記事項証明書や預貯金の通帳の写しを
添付する方法でもよい。)。
・この場合、遺言者は、財産目録の全頁に署名・押印を要する。
となっています。(改正民法968条第2項)
それではまた次回、改正民法について
少しずつご説明したいと思います。
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【遺言・相続・成年後見に関するご相談お受けいたします】
民法のうち相続法の分野については、昭和55年以来
実質的に大幅な見直しはされてきませんでした。
しかし、社会の高齢化が更に進展し、相続開始時に
おける配偶者の年齢も相対的に高齢化し保護の必要性が
あることや遺言の利用を促進し、相続をめぐる
紛争を防止する等の観点から、自筆証書遺言の
方式を緩和するなど、多岐にわたる改正項目が
盛り込まれています。
また、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」
についても同時に成立しています。
相続法の主な改正点については次のようになります。
①配偶者の居住権の保護
②遺産分割に関する見直し等
(配偶者保護のための方策、持戻し免除の意思表示の推定規定、仮払い制度等の創設・要件明確化等)
③遺言制度に関する見直し
(自筆証書遺言の方式緩和、その遺言書の保管制度の創設等)
④遺留分制度に関する見直し
(遺留分減殺請求権の効力及び法的性質の見直し、遺留分の算定方法の見直し等)
⑤相続の効力等(権利及び義務の承継等)に関する見直し
⑥相続人以外の者の貢献を効力するための方策
(特別の寄与制度の創設)
この改正点のなかでも、平成31年1月13日より
施行されるのが、
③にある自筆証書遺言の方式緩和について
になります。簡単にまとめると
【現行民法】
・遺言書の全文、日付及び氏名を自署して押印する。
【改正民法】
・自筆証書中の財産目録は、自筆によることを要しない
(パソコンによる記載や、登記事項証明書や預貯金の通帳の写しを
添付する方法でもよい。)。
・この場合、遺言者は、財産目録の全頁に署名・押印を要する。
となっています。(改正民法968条第2項)
それではまた次回、改正民法について
少しずつご説明したいと思います。
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