2020年05月19日
持続化給付金について

【2020.5.19】
新型コロナウイルスの感染症拡大により特に大きな影響を受ける中小法人等や個人事業者等に対する支援策として、給付金があります。
今回はこの持続化給付金についてご紹介します。
新型コロナウイルスの感染症拡大により特に大きな影響を受ける中小法人等や個人事業者等に対する支援策として、給付金があります。
今回はこの持続化給付金についてご紹介します。
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「持続化給付金」は、既に申請された方もおられるかと思いますが、太宰府市商工会での相談会でも話題になっていましたので、ご紹介したいと思います。
この「持続化給付金」は給付対象も中小法人等、個人事業者等が対象で幅広く、給付額の算定をしてみて条件に当てはまる方は、給付の申請を検討された方がいいのではと話していました。
この「持続化給付金」は給付対象も中小法人等、個人事業者等が対象で幅広く、給付額の算定をしてみて条件に当てはまる方は、給付の申請を検討された方がいいのではと話していました。
では、持続化給付金とはどういったものかというと・・・




個人事業者等の給付額の算定方法を例として説明すると
給付金の給付額は、100万円を超えない範囲で、2019年の年間事業収入から、対象月の月間事業収入に12を乗じて得た額を差し引いたものとなります。
※月間事業収入が、前年同月比50%以下となる月で任意で選択した月を【対象月】と呼びます。
対象月は、2020年1月から12月までの間で、事業者が選択した月とします。

■給付額の算定式(青色申告の場合)
S:給付額(上限100万円)
A:2019年の年間事業収入
B:対象月の月間事業収入
S= A - B × 12
給付の上限は100万円となります。
■給付額の算定式(白色申告の場合)
S:給付額(上限100万円)
A:2019年の年間事業収入
B:対象月の月間事業収入
S= A - B × 12
給付の上限は100万円となります。

経済産業省の外局である中小企業庁のホームページで「持続化給付金」について内容と申請方法をわかりやすく説明している動画がありましたので参考にされてください。
また、「持続化補助金」を申請する特設サイトでは申請要領のダウンロードやよくある質問なども掲載されています。
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