公正証書遺言の保存期間
法務局筑紫支局横の建物に筑紫公証役場があります。
私が所属している行政書士会筑紫支部でも
お近くということもあり、公証人の先生に講師として
お話しいただく機会があります。
今日は公正証書遺言の保存期間についてお話しします。
公正証書遺言の保存期間ってご存知でしょうか?
公正証書を作成した場合、その原本は公証役場に保存され
(公証人法25条)、原則として正本および謄本が遺言者に
交付されます(公証人法47条・51条)。
なお、公正証書原本は公証役場で原則として20年保存されます。
(公証人施行規則27条1項)
しかし、60歳の人が公正証書遺言を作成したとすると、80歳まで
しか保存されない?!ということになるので、次のように定められ
ています。
「第一項の書類は、保存期間の満了した後でも特別の事由により保
存の必要があるときは、その事由のある間保存しなければならない。(公証人施行規則27条3項)」
公証役場によっても取扱いが異なるようですが、遺言者が100歳に
なるまでは保存するようになっています。
ただし、遺言者の死亡確認が出来ない場合が多いため、実務上は、
特に保存期間を定めずに半永久的に保管することが一般的な取り扱
いとなっているようです。