相続財産管理人について
昨日は、相続財産管理人に関する研修を受講しました。
講師は弁護士の先生で、何件も相続財産管理人として手続をされている先生でした。
相続財産管理人に関する条文を確認してみますと、「相続人の不存在」という民法第6章で
(相続財産法人の成立)
第951条 相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。
(続財産の管理人の選任)
第952条 前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の管理人を選任しなければならない。
2 前項の規定により相続財産の管理人を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なくこれを公告しなければならない。
となっています。
資料によると相続財産管理人の職務は、家庭裁判所の一般的監督を受けながら
相続財産の代表者(又は、後日現れるかもしれない相続人・受遺者の法定代理人)として、民法の定めに従って
① 相続人を捜索するとともに
② 相続財産の管理清算にあたること
となっています。
債権者等への弁済を行い、特別縁故者に対する相続財産分与後にも残余財産があるときは、国庫に帰属させる手続も行うことになります。
私は以前勤めていた弁護士事務所で、途中までですがこの手続を担当したことがあったので
多少馴染みある内容でしたが、実際に手続する必要がある場合には不動産などの相続財産や
債権者が多い場合には結構大変な手続きだなと思いました。
行政書士としては、被成年後見人の方が亡くなり、相続人のあることが不明な場合
利害関係人として申立て選任されることももしかしたらあるのかなとも思いました。
残った財産は国庫引継ぎとなりますがそれまでにも
3回官報に公告することになり、管理修了までに期間もかかりそうです。
相続人が不存在、または戸籍上の相続人全員が相続放棄をしたことによって
相続人不存在となる場合があると記載されています。
もしかしたらこういったケースも今後あるのかなと思いました。
もし自分には誰も相続人がいなくて心配だと思われる場合は
公正証書による遺言を作成しておかれるのが良いと思います。