四十九日法要について

昨日は実家の四十九日法要でした。

「四十九日法要」は忌明け法要ともいい、この49日目の法要をもって慶事を慎む忌中が明けます。

実家のお寺は浄土真宗東本願寺派で初七日のあとも二七日、三七日、四七日、初命日、五七日、六七日、忌明けの四十九日、百カ日と法要があります。

法要は亡くなった方のためではなく、残された親族のためという意味もあるというお話がありました。

今まで相続のご依頼を受けた際、ご家族のお気持ちを察しながら手続きをさせていただいていたつもりでしたが、改めて自分が相続人の立場になってみると、大切な身内を亡くした中で様々な手続をしていくことの大変さについて改めて考えました。

四十九日法要でご住職が仏教でいうところの「縁起」ということについて説明されました。
余りに深いお話なので説明できませんが、とても興味深い、有難いお話でした。

実家の相続は、遺言公正証書遺言を作成していたこともあり、遺言執行者として私が指定されていたので、すみやかに手続きをはじめることが出来ています。

遺言が遺された相続人へのメッセージとなり得ることを実感しています。

もし遺言がなかったとしたら、相続人や財産調査を行ったあとに相続人間での話し合いからはじめることになります。話がまとまらなければ本当に大変です。

相続には期限があり、その間にさまざまな手続きを行わなければなりません。

特に相続開始から「3か月」と「10カ月」がポイントになります。

「3か月」は相続するかどうかを決定する期限、「10カ月」は相続税の申告が必要な場合は、その期限になります。

長くなりましたので、また次回くわしくお話したいと思います。

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