準確定申告は4カ月以内に
昨日はお寺で百カ日の法要をしていただきました。
亡くなってからその後は、様々な手続きが必要になります。
4カ月以内に必要な手続きの一つとして、準確定申告があります。
準確定申告は必要な場合と必要でない場合があります。
人が亡くなった場合、その故人は確定申告が出来ません。
それに代わって遺族が確定申告することを準確定申告といいます。
次に該当する場合が対象となります。
準確定申告が必要なケース
1 | 故人が自営業をしていた |
2 | 故人が保険の一時金や満期金を得ていた |
3 | 故人が不動産収入を得ていた |
4 | 故人が不動産などの資産を売却していた |
5 | 故人が同族会社の役員などで、貸付金の利子や家賃などを収入として得ていた |
6 | 故人の医療費が確定申告で還付を受けられるほど高額だった |
7 | 故人が会社員で次に当てはまる ・年収が2000万円以上 ・給与や退職金等以外の所得が20万円以上あった ・2か所以上から給与を受け取っていた ・医療費控除や住宅借り入れ等特別控除を受けていた など |
準確定申告は故人が亡くなってから4カ月以内が申告期限です。
それを過ぎると延滞税が発生するので注意が必要です。
準確定申告の計算期間は1月1日から死亡の日までです。
準確定申告の書類作成は煩雑なため、税理士などの専門家に代行してもらうことをおすすめします。
今回準確定申告が必要になるので、資料を揃えて今までお付き合いのある税理士の先生へお願いする予定です。