生活保護について

一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター福岡県支部では、会員の必要知識習得のため研修会を毎月開催しています。

今は会場受講とZoom受講のどちらかを選択する形で開催しています。

2月もいつものように研修会を準備をしていたところ、配信を毎回担当してくれている先生から事故渋滞で遅刻しますという連絡がありました。

さてどうしよう!と焦りましたが、何とか連絡をとりながら、無事に研修をスタートすることが出来ました。

お任せしてばかりでは、こういった時にとても困りますね。

毎回一人の先生に頼りすぎるのも良くないなと思い、配信方法など設定や機材のことを少し覚えることにしました。

リスクは分散しないと…ですね。

さて、今回は福岡市の出前講座を活用し、市の福祉局生活福祉部保護課の係長より「生活保護について」というテーマで研修をしていただきました。

福岡市の生活保護の現状としては、全国の保護率が約1.62%に対し、福岡市は約2.61%と高く、全国5位だそうです。

以前弁護士事務所へ勤めていた時に、相続の手続きで相続人へ連絡をしていたところ、保護課の方から相続財産について問い合わせの連絡があったのを思い出しました。

今回の研修でも保護の停止と廃止があり、世帯における収入に臨時的な増加があった場合などは、最低生活費の6か月分をめやすに保護の停止や廃止を考えるとのことでした。

きっと手続きした相続人の方も生活保護の停止や廃止の検討がされたのだろうと思います。

成年後見人になって、生活保護を申請する場合も多いのですが、以前は代理人による、つまり成年後見人による生活保護の申請は認められていませんでした。

保佐人、補助人についてはかわらず代理申請は認められていませんが、成年後見人については令和3年10月1日以降、生活保護の代理申請が認められるようになっています。

生活保護法第1条
(この法律の目的)
第一条 この法律は、日本国憲法第二十五条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。

日本国憲法第25条
〔生存権及び国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務〕
第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

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