一物五価について

土地には五つの異なる価格が存在し、そのことを「一物五価」といったりします。

現在の日本において、土地の価格が一つでないのは、国や地方自治体、売主や買主などが、それぞれ違った視点や尺度から、土地の価値を評価しているというのが理由だそうです。

それぞれの価格が大きく異なったりするので、トラブルの元にもなります。

この五つの価格には、「公示地価」、「基準地価」、「路線価(相続税評価額)」、「固定資産税評価額」、「実勢価格(時価)」があり、簡単にまとめてみました。

公示価格国土交通省が地価公示法に基づいて発表する土地売買の目安となる価格です。毎年1月1日を基準日として、3月に発表されます。
基準地価各都道府県が発表する土地売買の目安となる価格。公示価格を補う目的で、毎年7月1日を基準日として9月に発表されます。
固定資産税評価額各市町村が発表する固定資産税を支払う基準となる価格。3年に一度の評価替えがあり、公示価格の70%相当。
路線価国税庁が発表する相続税・贈与税の税額計算をする際の価格。毎年1月1日を判定の基準日として評価されるもので、7月に発表される。公示価格の80%相当。「路線価」が示されていない場合は「倍率方式」で価格を算定します。
 実勢価格    実際に土地の売買が行われるときの価格で、いわゆる時価のことをいいます。

「路線価」と「実勢価格(時価)」に大きな開きがある場合などは注意が必要です。

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