自筆証書遺言が見つかったときの検認の手続きについて

遺言書の保管者またはこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、すみやかに遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません。

また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人などの立会いのうえ、開封しなければならないことになっています。

(遺言書の検認)
第1004条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。

(過料)
第1005条 前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。

検認とは、相続人に対して、遺言の存在およびその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。

ここで注意しなければならないのは、検認は遺言の有効・無効を判断する手続きではないことです。

検認をすれば、それで遺言書が有効になるというものではありません。

検認をしても、その遺言書の偽造を争うことは実際、少なくありません。

あくまで、発見された遺言の状態を公的に確認する手続きです。

検認の手続きの申立人は遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人です。

申立先は遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で、申立に必要な費用は、遺言書(封書の場合は封書)1通につき収入印紙800円分と連絡用の郵便切手だけです。

私も被保佐人の自筆証書遺言の検認の申立をしたことがあります。

行政書士は裁判所への検認の申立は業務として出来ませんが、保佐人として保管していたので、検認の申立を行いました。

後日、申立人及び相続人の皆様へということで遺言書検認期日通知書が送付されてきました。

その通知にも遺言書の検認は、遺言者が自筆で書いたとされる遺言書を相続人立会いの上で開封し、その現状を記録しておくもので、遺言書の有効・無効を決する手続きではありませんと記載されていました。

また、申立人は必ずお越しくださいとのことでしたが、相続人には立会いの機会を与えるためのもので、出頭義務はありませんとの記載がありました。

検認当日は裁判官からいくつかの質問を受けて回答しました。

申立に必要な書類は、申立書と遺言者の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本、相続人全員の戸籍謄本、遺言者の子(およびその代襲者)で死亡している方がいる場合は、その子(およびその代襲者)の出生時から死亡時までの戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本になり、戸籍が一通り必要になります。

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