
任意後見制度の流れについて~相談~
今回は、任意後見制度利用時の相談についてご説明します。
下記のパンフレットの「相談」にあるとおり、将来どのように生活をしたいか、どのように財産を管理してほしいかを、支援をお願いする方とじっくりと話し合うことになります。
まずは、任意後見制度の利用を検討された経緯、どこに住んでおられるか、家族や親族との関係、現在の健康状態や日常生活の流れ、趣味、趣向などを少し細かく聞かせていただく事になります。
特にどんなことに不安を持たれているか、将来希望する生活をどう実現させたいかなどを話し合っていきます。
コスモスでは「私のライフプラン」というエンディングノートのように、日常どのように過ごされているか、知人友人、いつも利用されている病院や金融機関、将来の生活プランなどを記載していただく資料があります。
この資料は、任意後見人として将来活動する際の指針となります。
私も契約している方と、毎年契約の更新日ごろに、見直しをしながら更新しています。
また、任意後見契約とともに、生前事務委任契約、見守り契約、死後事務委任契約、遺言、尊厳死宣言などもあわせて利用するかどうか検討する必要があります。
例えば死亡後の事務についても依頼されたい場合は、死後事務委任契約を検討することになります。
任意後見制度は、契約内容が一般の方にはなかなか理解されにくいことがあります。
わかりにくい点は、任意後見契約が実際に開始されるのは、ご本人の判断能力が低下され、家庭裁判所へ申立てを行い、任意後見監督人が選任されてからということです。
任意後見契約で決めた金額で任意後見人、任意後見監督人の両方に対する報酬が発生します。
それとこちらも重要ですが、任意後見人は全てをできる訳ではありません。
事実行為と言われている介護、家事などは基本的にはできません。
身元引受人や身元保証人にもなれませんし、医療同意も出来ません。
出来ないことも最初のご相談の際にご理解いただいてからの契約になります。
また、他の制度でご相談の問題が解決できるのなら、他の制度利用も検討しながら慎重に任意後見契約の利用がその方にとって一番いいのかを検討していきます。
