
遺言執行者(いごんしっこうしゃ)について
今日は、遺言を執行する「遺言執行者」について、なぜ必要になるかを説明します。
遺言書があっても、その内容を実際に実現しなければ意味がありません。
遺言書に従って、実際に現金を分けたり、相続登記をしたり、金融機関での手続きを行ったりする役割が必要です。
この遺言を具体的に実行する人のことを「遺言執行者」といいます。
民法では、この遺言執行を「適正」かつ「迅速」に行うために、遺言執行者の制度を設けています。
遺言者は、遺言によって1人または数人の遺言執行者を指定することができます。
また、その指定を第三者へ委託することも可能です。 民法第1006条では、次のとおり定められています。
(遺言執行者の指定)
第千六条 遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。
2 遺言執行者の指定の委託を受けた者は、遅滞なく、その指定をして、これを相続人に通知しなければならない。
3 遺言執行者の指定の委託を受けた者がその委託を辞そうとするときは、遅滞なくその旨を相続人に通知しなければならない。
このように、遺言執行者は「遺言で指定される場合」のほか、「家庭裁判所から選任される場合」もあります。
(遺言執行者の選任)
第千十条 遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、これを選任することができる。
遺言の執行手続きは、親族間の利害関係が複雑にからむことも少なくありません。
だからこそ、遺言の内容を第三者の立場から忠実に、かつ公平に実行してくれる「遺言執行者」をはじめから指定しておくことが賢明です。
なお、誰でも遺言執行者になれるわけではなく、未成年者および破産者はなることができません。
(遺言執行者の欠格事由)
第千九条 未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。
遺言書は、大切なご家族へ想いを伝えるための最後のメッセージです。
だからこそ、その大切な想いをトラブルなく、確実に次の世代へつなぐためにも、遺言執行者の存在はとても大きな安心材料となります。
「自分の場合はどう指定すればいいのだろう?」「誰に頼めば安心か」など、少しでも気になることがあれば、どうぞお気軽にご相談ください。
あなたの想いに寄り添い、丁寧にお手伝いいたします。
