任意後見契約

当事務所ブログサイトにご訪問いただき誠にありがとうございます。 遺言作成や相続手続、成年後見制度の利用を 専門業務としてサポートさせていただいています。 

  私は行政書士に登録する前に 親族の任意後見受任者になっています。 今のところその親族には判断能力に何の問題もありません。 私がすすめたわけではないのに 自分で成年後見制度の話しを聞き、 公証役場に自分で相談に行き 任意後見制度を利用することにしたのでした。 というのも、その親族の母の相続の際に 相続人の間で相続で話し合いが行われ、 その遺産分割協議の中で いくつかある土地を数名の相続人の 共有財産にしました。 今後その相続財産に関する手続きが必要な場合に、 相続人の中の誰かの 判断能力に問題があった場合に 手続などができなくなる状況を 避けたかったのだと思います。 

他の相続人全員にも同じように 任意後見制度を利用してもらっています。 判断能力が落ちてから法定後見の申立を しても自分の希望する成年後見人に 必ずお願いできる訳ではないので 事前に自分の希望する人に後見人に なってもらえる任意後見制度を 利用して将来に備えたのだと思います。 この制度を利用する理由は 人それぞれなのかなとつくづく感じます。 ▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲  【遺言・相続・成年後見に関するご相談お受けいたします】 朱雀行政書士事務所では、 遺言作成・相続手続・成年後見制度利用のサポートを させていただいております。 お困りのことがございましたら お電話かお問い合わせフォームよりご連絡ください。 ▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲

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