
姻族関係終了届について
相談会でもご質問いただくことの多い「姻族関係終了届」。
配偶者が亡くなった後も、そのご家族との関係は法律上続いていくことをご存じですか。
「義理の親の介護をしなければならないの?」
「今後の付き合いが少し負担に感じる…」
そんな悩みを解決する一つの方法が、今回ご紹介する「姻族関係終了届」です。
あまり聞き慣れない言葉かもしれませんが、いざという時のために知っておきたい大切な手続きでもあります。
まずは法律上の親族とは、
・六親等内の血族
・配偶者
・三親等内の姻族
三親等内の姻族とは、配偶者の三親等内の親族のことです。
その範囲は下記となります。
・父母、祖父母、曾祖父母、伯父母
・子、孫、曾孫
・兄弟姉妹、甥、姪
婚姻すると、配偶者側の三親等内の姻族が、自身の法律上の親族になるということです。
そして一定の親族は、互いに扶養義務を負うことがあります。
「姻族関係終了届」とは、この「姻族」という関係を消滅させるための手続きです。
姻族関係は、離婚をすれば自然に消滅します。
ところが夫婦の一方が亡くなってしまった場合は、生存している配偶者と義両親などとの間に生じた姻族関係は、自然には消滅しません。
生存している配偶者が、旧姓に戻ったとしても同じです。
「姻族関係終了届」の提出により、夫(妻)を亡くした配偶者が、夫(妻)の両親などとの姻族関係を消滅させることができます。
ここで、「姻族関係終了届」で誤解されることも多いことについてお話しします。
よくある誤解として、「亡くなった人の親族からも届け出ができるのでは?」と思わがちですが、亡くなった方の親族は届出人になれません。
(離婚等による姻族関係の終了)
民法第728条 姻族関係は、離婚によって終了する。
2 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。
戸籍法第96条
民法第728条第2項の規定によつて姻族関係を終了させる意思を表示しようとする者は、死亡した配偶者の氏名、本籍及び死亡の年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
これはメリットとしても挙げることが出来ますが、借金などの負の財産が多い場合には注意すべき点になります。
生存している配偶者は相続権を有しており、姻族関係終了届だけでは相続放棄をしたことにはなりません。
・法律上の扶養義務から解放される
・相続権や遺族年金には影響がない
・子どもは義両親の代襲相続人
姻族関係終了届を提出していると、遺産分割協議などの話し合いの場で子どもが気まずい思いをすることもあるかもしれません。
子どもとおじいちゃん、おばあちゃんとの関係も複雑になる可能性もあります。
・終了させた姻族関係を戻すことはできない
姻族関係終了届を提出し終了させた姻族関係は、それを復活させて元に戻すことはできません。
などが挙げられます。
このように、「姻族関係終了届」は、義理の家族との法的な扶養義務をなくすことができる一方で、一度提出すると元に戻せないという大きな注意点もあります。
手続き自体は一人でできますが、お子様への影響やご自身の気持ちをよく整理し、メリット・デメリットをしっかり理解した上で慎重に判断することが何よりも大切です。
