ADRってご存じですか?
先日、太宰府市商工会での相談会に女性が
「裁判までしなくてADRで解決できる方法があると知人から聞ききました」
と相談に来られました。
ADRとは「Alternative Dispute Resolution」(裁判外紛争解決手続)
で直訳すると「代替的紛争解決(の手段)」になります。
わかりやすく言うと
訴訟手続きによらず民事上の紛争を解決しようとする紛争の当事者のため
公正な第三者が関与して、その解決を図る手続です。
手続には仲裁手続、調停手続などがあり
行政書士会ではこの手続に「対話促進型同席調停」を採用しています。
今回はその「公正な第三者」である調停人を養成する研修会に参加しています。
この研修は毎回約5時間の研修を13回程受講し、最後に効果測定があります。
一定水準以上の点数を取得できないと修了できません。
初回はコロナ禍なので、Zoomウェビナーでの「民法」の講義を受講しました。
テキストと民法の条文を確認する講義で、
民法の構成が「パンデクテン方式」と
いう方式で構成されていることを初めて知りました。
これは、体系的に構成され必要な条文を検索しやすい、重複を少なくして
条文の数を少なくできるなどの利点があるそうです。
行政書士なら当然のことも法学部出身でもない私はいちいち知らないことばかりで
初回から知識不足を痛感した研修会でした。
きちんと復習しなければ!!
福岡県行政書士会にはADRセンターが開設されていますので、興味のある方は
是非ホームページを確認してみてください。