遺言検索について

公正証書遺言を作成されているか調べる方法があるのはご存じでしょうか。

公正証書遺言について、民法では次のように規定されています。

(公正証書遺言)
第九百六十九条 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 証人二人以上の立会いがあること。
二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。

日本公証人連合会のホームページによると、公正証書の保管期間は、公証人法施行規則27条で、20年と定められています。そして特別の事由により保存に必要があるときは、その事由のある間は保存しなければならないと定めています。

公証人法施行規則
第二十七条 公証人は、書類及び帳簿を、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる期間保存しなければならない。ただし、履行につき確定期限のある債務又は存続期間の定めのある権利義務に関する法律行為につき作成した証書の原本については、その期限の到来又はその期間の満了の翌年から十年を経過したときは、この限りでない。
一 証書の原本、証書原簿、公証人の保存する私署証書及び定款、認証簿(第三号に掲げるものを除く。)、信託表示簿 二十年
二 拒絶証書謄本綴込帳、抵当証券支払拒絶証明書謄本綴込帳、送達関係書類綴込帳 十年
三 私署証書(公証人の保存する私署証書を除く。)の認証のみにつき調製した認証簿、確定日付簿、第二十五条第二項の書類、計算簿 七年
2 前項の書類の保存期間は、証書原簿、認証簿、信託表示簿、確定日附簿及び計算簿については、当該帳簿に最終の記載をした翌年から、拒絶証書謄本綴込帳、抵当証券支払拒絶証明書謄本綴込帳及び送達関係書類綴込帳については、当該帳簿に最終のつづり込みをした翌年から、その他の書類については、当該年度の翌年から、起算する。
3 第一項の書類は、保存期間の満了した後でも特別の事由により保存の必要があるときは、その事由のある間保存しなければならない。

遺言公正証書は、上記規則の「特別の事由」に該当すると解釈されており、遺言者の死亡後50年、証書作成後140年または遺言者の生後170年間保存する取扱いとされているとのことです。

結構長い期間保管されることになります。

話を戻して、遺言検索についてですが

平成元年以降に作成された公正証書遺言については、遺言検索システムにより、全国どこの公証役場でも検索することができます。

注意するのは遺言者の生前と死後で請求できる方と必要書類が異なることです。

以下、神戸公証センターのホームページを参考にしています。

遺言者の生前は、検索できるのは、遺言者本人に限られます。

ご本人から委任状をもらえば、代理人でも可能です。

必要書類は、遺言者本人確認書類、代理人の場合は遺言者の委任状と印鑑証明書、代理人本人の身分証明書になります。

代理人でも可能ですが、遺言者から印鑑証明書をいただく必要があります。

遺言者の死後は、遺言者の相続人か「法律上の利害関係」のある人に限られますと記載されていました。

「法律上の利害関係」があるかどうかは公証人に確認するようにと記載されていますが、別の公証役場の資料では、遺言執行者と記載されていました。

遺言執行者であれば、公正証書遺言を保管していると思うのですが、紛失した場合や何通も作成されている場合ということでしょうか。

必要書類は、遺言者の除籍謄本など、相続人が請求する場合は間柄が確認できる戸籍謄本、請求者の本人確認資料、請求人の代理人による場合は、請求人の委任状と印鑑証明書、代理人の本人確認資料になります。

実際に遺言検索する場合は、行かれる公証役場へ電話かメールで確認されて訪問されてください。

ちなみに、公正証書遺言の閲覧や謄本請求は、作成した公証役場にしか保管されていませんので、検索して、別の公証役場だった場合は、該当する公証役場へ予約後、取りに行くことになります。

遠方の場合など遺言公正証書の謄本の請求は、郵送によっても可能です。

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