遺言書を作成することができるのは

遺言書を作成するか作成しないかは自由です。

民法では、次のとおり規定されています。

(遺言の方式)

第九百六十条 遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。

(遺言能力)

第九百六十一条 十五歳に達した者は、遺言をすることができる。

第九百六十三条 遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。

遺言を作成するにあたっては、民法に定める方式で作成することが必要です。

そして、どなたでも15歳になれば、遺言を作成することができます。

また、作成する際には遺言の意味や内容を理解し、遺言の結果を認識できる判断能力があるということが必要になります。

「自分には財産はたくさんないから、遺言なんて作らなくて大丈夫」と思われている方は多いかもしれません。

しかし、実際に遺言がないために、相続を巡り親族間で争いの起こることが少なくありません。

遺言とは、自分が生涯をかけて築き、かつ守ってきた大切な財産を、最も有効・有意義に活用してもらうために行う、遺言者の意思表示です。

しかし、今まで仲の良かった者が、相続を巡って骨肉の争いを起こすことほど、悲しいことはありません。

遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議をすることになります。

またその前に相続人を特定するために、戸籍の収集も必要になります。

民法で定められた法定相続分があり、目安として話し合いが行われることもありますが、強制力はなく、遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所へ調停や審判で解決してもらうことも必要になってきます。

(法定相続分)

第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。

三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

この場合、調停や審判が長期化したり、泥沼化するケースもあります。

遺言は、上記のようなトラブルを防止するため、遺言者自らが、自分の残した財産の帰属先を決め、相続を巡る争いを防止しようとすることに主たる目的があります。

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