成年後見人の身上監護について

家庭裁判所で作成されている「成年後見人のためのQ&A」は裁判所のホームページで、どなたでもダウンロード可能ですが、成年後見人等に選任されたら、この資料を確認しながら後見事務を行うことになります。

私もはじめて成年後見人等に選任された際に書記官より直接いただきました。

それによると、後見人の職務は

① ご本人の財産を適正に管理すること

② ご本人の身上監護に配慮すること

③ 後見人として行った職務の内容を家庭裁判所に報告すること

の3点です。

この中の「②ご本人の身上監護に配慮すること」というのは、どういったことをするかというと、ご本人の生活、治療、療養、介護などに関する法律行為を行うことをいいます。

例えば、ご本人の住居の確保、生活環境の整備、施設等への入退所の手続や契約、ご本人の治療や入院の手続などがあります。

ご本人の治療や入院の手続についてですが、後見人には医療同意をすることはできません。

医療同意は出来ませんが、病状について医師より説明を受け、入院を決めて手続すること、主治医からの説明をご本人や親族と一緒に聞くことなどが後見人の職務になります。

わからないことや疑問に思うことを説明してもらったり、ご本人が望まれる治療について病院へ伝えることも後見人の職務になります。

私も手術の説明や診察などに出来るだけ同行し、実際に主治医からの説明を聞いて質問させてもらったりしています。

ご本人はいろいろな不安感からか緊張されている場合もあるので、出来るだけ安心して検査や治療を受けていただけるようにと考えています。

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