成年後見制度利用支援事業

成年後見制度利用支援事業ってご存じですか?

収入や資産等の状況から、後見・保佐・補助開始の申立費用や成年後見人等に対する報酬を負担することが困難な方に対して市町村が助成を行うものです。

先日あい愛サポートの会員で相談会でもご一緒させていただいている先生による事例報告がありました。

その中で、「成年後見制度利用支援事業」について、大変興味深い内容を報告されていました。

今までは、身寄りがない、身内から虐待を受けている等の理由で、市長が成年後見制度を利用する申立てを行った場合に申立費用や後見人等に対する報酬の助成を行うという内容でした。

助成の対象が市長申立の場合のみという限定的なものです。

福岡市政だよりの令和4年7月15日号の記事によると、「対象拡大により本人、配偶者、4親等以内の親族が申立を行った場合にも適用されます」とのこと。

また、「市は資産が生活保護水準を下回り、後見人への報酬の支払いが困難な被後見人に、その費用の一部または全額を助成しています(後見人が弁護士や司法書士、社会福祉士等の専門職に限る)」という記事もありました。

福岡市へこの専門職の中に行政書士も含まれるのかを確認されたところ、専門職には税理士や行政書士も含まれるとの回答だったとのこと。

令和4年4月1日以降、福岡市ではこのように助成対象が市長申立案件から本人・親族等申立案件へと拡大されています。

ちなみに北九州市でも令和4年10月1日以降、助成対象が同じように拡大されているようです。

こちらのホームぺージで確認できます。

福岡市 成年後見制度利用支援事業 (fukuoka.lg.jp)

成年後見制度利用支援事業 – 北九州市 (kitakyushu.lg.jp)

令和4年3月25日に第二期成年後見制度利用促進基本計画(令和4年度~令和8年度)が閣議決定され、その中で市町村が優先して取り組む事項として挙げられているので、いち早く福岡市や北九市で実施されたのだと思います。

いつまで続くかわからないという話もありましたが、他の市町村でも今後実施されていってほしいところです。

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