家庭裁判所書記官による研修について

コスモスふくおかでは、成年後見制度やその周辺業務に関する研修をほぼ毎月開催しています。

毎年12月は家庭裁判所後見センター裁判所書記官による研修を開催しています。

今回の研修テーマは「成年後見制度と家庭裁判所」でした。

家庭裁判所からの成年後見人等候補者推薦依頼も今年に入り件数も少しずつですが着実に増え、コスモス会員である行政書士が選任される件数も増加しています。

私も保佐人として選任され、日々後見業務に取り組んでいます。

研修の中では、成年後見人等が責任を問われる場合として、不正行為を行った場合、民事上の責任、刑事上の責任、民法上の責任があるとの話がありました。

民事上の責任として、損害賠償請求等、刑事上の責任として業務上横領罪、民法上の責任として後見人の解任等があります。

「他人の財産を管理しているという意識を常に持つ」という当然のことなのですが、このことがきちんとなされていない弁護士による不正のニュースが、昨日報道されていました。

成年後見人等は1年に1度家庭裁判所への報告義務がありますが、コスモス会員には年4回(3ヶ月に1回)という短いスパンでコスモスへの報告義務を課しています。

コスモスでは、会員による不正防止や不正の早期発見に繋がる業務管理を行っています。

来月の研修は、支部長による業務管理研修、副支部長による任意後見制度についての研修の予定です。

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